核保留政策の評価

核保留政策=国際法の遵守

核保留政策の最も優れた点は、実際には核武装しない限り、核不拡散条約(NPT)に違反することはない点である。核共有は、核兵器を物理的には核保有国が管理しているが、特定の条件下での使用権が共有国に与えられる。核共有は非核保有国でも核兵器の抑止力を間接的に利用することが可能になるとされるが、結局のところ核保有国の決断に依存する。

一方、核保留は核兵器の実際の保有は伴わず、将来の選択肢としてのみ考慮されるものである。したがって、国際法との関係において、核保留は核武装を明確に行わないため、NPTに違反することはない。

核保留政策=柔軟性の確保

核保有を将来的な選択肢として保留することで、国際環境の変化に対して柔軟に対応することができる。核保留政策を採ることで、他国から疑念を持たれやすく、国際的な信用を損なう可能性があるとの指摘がなされることがあるが、核保留の技術的進展度合いや対応策を公表することで、抑止効果を高めながら信用棄損を回避することができる。

核保留政策=核抑止効果の保持

核保有の可能性があるという事実自体が、他国からの攻撃を抑制する絶大な効果を持つ。また核保留は核保有に向けて様々な準備活動を行うことにより、核共有の機会が訪れた際に、速やかに核共有に移行できるとともに、核共有の条件において、自国防衛に有利な条件下で契約を締結できる可能性を高めることができる。

核保留政策=敵対国・反対勢力の明確化

核保留の場合、その政策の具体的な内容や進行状況が外部には不明瞭なことが多いとされるが、むしろ核保留の進行状況を公表することが核抑止に直結するとともに、核保留に疑念を抱く潜在敵国や反日勢力を明確化することができる。とりわけ核保留政策は核を保有しないと明言しているにもかかわらず、これに反対する勢力は、国家防衛の放棄を推奨するものであり、その動機と資金背景に注視しなくてはならない(これについてはサイバー・インテリジェンス・システムの必要性のところで詳述)。

1.核保留政策の提言
2.核保留政策の評価
3.核保留政策の推進(核弾頭とミサイル技術)
4.核保留政策の推進(潜水艦)
5.核保留政策の潜在パートナー
6.サイバーインテリジェンスシステム